の第1部第2章(P72-P74)で
『今日のイギリス系アメリカ人を知り、評価しようとするならば、そ
こで、清教徒的起源とイギリス的起源とを注意深く区別しなければ
ならない。合衆国ではときに、周囲のすべてと対照をなす法律や慣
習に出会うことがある。そのような法律はアメリカの立法の支配的
精神に対立する精神で書かれているように見える。(中略)
私の考えを理解してもらうために、一つだけ例を引こう。
アメリカの民・刑事法は監獄と保証金制度という二つの手段しか知
らない。最初の訴訟行為は被告からの保証金を得ることであり、被
告がこれを拒否すると、投獄するのである。請求権原の妥当性や量
刑が議論されるのはその後である。明かにこのような制度は貧乏人
に対するものであり、金持ちの利益にしかならない。(中略)この
ような法律ほど貴族的なものがあるだろうか。(中略)
この現象の説明はイギリスに求めなければならない。先に述べた法
律はイギリスのものである。アメリカ人は彼らの法制全体、彼らの
思想の総体に反するにもかかわらず、この法律を変更しなかったの
である。一国の国民が慣習の次に変えないものは民事法制である。
(中略)
アメリカ社会の姿は、そうした表現が可能ならば、一つの民主的な
層に覆われているが、時としてその下に貴族制の古い色が透けて見
える。』
と書いとります。
つまり民事が大事ってことやね?
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